事件受任の流れ
ここでは、一般的な流れをご説明します。
事件受任までの流れは、事件の種類,紛争のどの段階で受任したか,相手方の対応がどうであるかなどによって異なってきます。
①法律相談日時のご予約(0749-26-9555までお電話下さい。)
紛争の相手方から当事務所の弁護士がすでに相談を受けている場合には、ご相談をお受けすることが出来ません。そのため、ご予約の際には、必ず紛争の相手方の氏名をお知らせいただくようお願い致します。
②当事務所での法律相談実施(*電話での相談は行っておりません)
法的アドバイス、事件の見通し等のご説明。
わからないことやわかりにくい点があれば、遠慮なくお聞きください。事件処理の依頼を希望される方には弁護士費用の説明もさせていただきます。
なお、法律相談を受けても必ず弁護士に事件処理を依頼しなければならないわけではありません。法律相談のみで終了することも可能です。
③委任契約の締結
依頼内容、費用等について委任契約書を作成します(この時点で初めて弁護士が事件を受任したことになります。②の法律相談のみの段階では事件を受任したことにはなりませんのでご注意下さい)。
④着手金のお支払い
⑤事件処理開始
相手方との交渉や裁判の準備に着手します。その後は、相手方との交渉窓口は弁護士のみとなります。相手方からの郵便物や電話での連絡も弁護士事務所のみとなります。
*以下のことについて、ご協力をお願いします。
・打合せ(平均して月に一回程度)
裁判の場合には、当方の主張内容や相手方の主張についての反論、和解の可否等の検討のために裁判期日後に打合せを行います。
交渉段階では、相手方の回答の都度、その後の対応について打合せを行います。
・関係書類の収集
・家事調停の場合の調停期日における出頭