弁護士費用(一部掲載)
弁護士費用については、主に以下のものがあります。
*着手金……事件処理の結果に成功不成功があるものについて、その事件処理の成功不成功にかかわらず、事件受任時に弁護士に支払いが必要とされる委任事務処理費用のことをいいます。事件の結果等によって返金されません。
*報酬金……事件処理の結果に成功不成功があるものについて、その事件処理が成功した場合にその成功の程度に応じて弁護士に支払いが必要とされる委任事務処理費用のことをいいます。
*実費……裁判所に対する申立手数料や交通費等の委任事務処理に必要な費用のことをいいます
*手数料……原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価のことをいいます。
*日当……弁護士が、遠方の裁判所等に赴くため、事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために長時間拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。
【ご注意点】
このページに記載する弁護士費用は、あくまで目安であり、事案の内容により金額を減額し、あるいは増額する場合がございます。金額は税込表示です。なお、実費は着手金や報酬などとは別に、必ずお支払いいただくことになります。弁護士費用については、事件受任にあたって必ずご説明いたします。
また、一定の収入要件を満たす方については、民事扶助制度を利用しての法律相談及び事件受任もしております。民事扶助制度の詳細については、こちらをご覧下さい。
法律相談料
1時間 5500円
ただし、多重債務相談(借金問題についての相談)については無料です。
*相談のみで終了する場合(事件の処理を依頼しない場合)には、当該法律相談料のみがかかることになります。
一般民事事件(訴訟の場合)
一般民事事件の例;貸金返還請求事件、不動産明渡請求事件、境界確定請求事件、損害賠償請求事件、不当利得返還請求事件
金銭的請求の場合は、依頼事件の経済的利益の額(判決で求めたい金額)を基準として、それぞれ下記のとおり算定します。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5.5% | 11.0% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% | 6.6% |
3億円を超える部分 | 2.2% | 4.4% |
(具体例) 500万円の損害賠償請求訴訟を提起し、結果400万円の賠償金を取得出来た場合
①着手金の計算
ⅰ 500万円のうち300万円の部分について
300万円×0.088=26万4000円
ⅱ 500万円のうち200万円の部分について
200万円×0.055=11万円
ⅰ+ⅱ=37万4000円
②報酬金の計算
ⅰ 400万円のうち300万円の部分について
300万円×0.176=52万8000円
ⅱ 400万円のうち100万円の部分について
100万円×0.11=11万円
ⅰ+ⅱ=63万8000円
離婚事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
離婚調停事件 | 22万円~55万円以下 | 着手金と同額 |
離婚訴訟事件 | 33万円~66万円以下 | 着手金と同額 |
*着手金及び報酬金の定義は上記一般民事事件の場合と同じです。
*離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記離婚訴訟事件の着手金の2分の1となります。ただし、報酬金は上記のとおりです。
*財産的給付を伴う場合には、財産的給付の部分について<一般民事事件(訴訟)>の算定方法に従った金員が加算されることになります。
多重債務事件 *以下は税込の価格です
【破産申立事件】
個人の自己破産申立事件 22万円~
法人の自己破産申立事件 55万円~
*上記金員以外に、別途破産予納金(裁判所に納める金員)等が必要になります。
<破産予納金の目安(各裁判所ごとに異なります>
・個人の場合
同時廃止事件の場合 官報公告掲載料1万1859円+債権者数に応じた郵便代
破産管財事件の場合 官報公告掲載料1万5499円+最低20万5000円
・法人の場合 官報公告掲載料1万4786円+最低20万5000円(*)
(*について。事案に応じて増額を求められる場合があります。)
【民事再生事件】
小規模個人再生事件及び給与所得者再生事件(個人に限る) 22万円~
事業者の民事再生事件 110万円~
非事業者の民事再生事件 33万円~
*上記金員の外に、再生予納金(裁判所に対して納める金員)が必要となります。
<再生予納金の目安>
小規模個人再生及び給与所得者再生事件の場合 1万3744円
ただし、個人再生委員が選任される場合 1万3744円+15万円
【任意整理事件】
債権者1社につき、2万2000円
刑事事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
33万円前後 | 不起訴処分で終了した場合 | 33万円前後 |
罰金刑で終了した場合 | 33万円前後 | |
執行猶予判決で終了した場合 | 33万円前後 |
顧問契約料
事業者の場合 月額3万3000円~
非事業者の場合 年額6万6000円~(月額5500円~)
*法律問題について弁護士が助言・指導をすること(契約書等の文書のチェックや簡易な文書の作成も含む)までが顧問契約による受任範囲となります。指導助言を超えて弁護士自身が何らかの事件処理を行う場合(契約書の作成、原告代理人や被告代理人として訴訟遂行をする場合、相手方と交渉をする場合など)には、別途弁護士費用がかかります。
その他書面作成手数料
弁護士が書面のみの作成を行う場合であり、弁護士が代理人となって事件を処理する場合はこれに含まれません。
◎内容証明郵便の作成(弁護士名表示なし)1万1000円~3万3000円
*弁護士名の表示ありで内容証明郵便を出す場合には、弁護士が依頼者の代理人として事件処理をすることが前提となります(上記、着手金、報酬金、実費等がかかります。)。
*別途郵便代はかかります。
◎契約書の作成 5万5000円~
◎遺言書の作成 11万円~